お墓の基礎知識

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寿陵(生前墓)とは

寿陵とは生前にお墓を建てることです。

 生きているうちにお墓を建てると早死にする、または悪いことが起こると言う人も多いようですが、それは迷信です。

 「寿稜」とは 寿=めでたい 稜=お墓 という意味です。

 仏教の教えにおいても、寿稜は

 『生前、自分のために仏事をいとなみ、冥福を祈ること』

を為すことになり、善根を導き功徳がもたらされるといいます。

 そして「功徳」は子から孫へと残すことができ、未来の繁栄と幸福につながるといわれています。

 今までは、身内が亡くなったあと、法要等にあわせてお墓を建てる人が多かったのですが、お墓をいつ建てるべきかについては仏教の教義上でも特に決まりがありません。

 『終の棲家である自分のお墓は自分で決めたい』

と考える人は、年々増えています。思い立ったときこそが、お墓購入の最良の時期なのかもしれません。

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 また、お墓は課税の対象にならないので、相続の際にも相続税がかからず、不動産取得税・固定資産税もかからないといった、節税対策としてのメリットがあります。

墓相について

Q 墓相とは?

A お墓の形や材質,場所や方角などによって「運命が変わる」という考え方です。


 〈解説〉 

 これまでもっともポピュラーなお墓は「和型の三段」でした。しかし、年々好みが多様化し、洋型やデザイン墓石が多くなるにつれ形や色についてとやかくいうこと自体が無くなってきました。

 実は墓石の色に関しても、仏教的思想による決まりは何もありません。

 お釈迦様の骨は因縁のあった八つの場所に分骨されましたが、これもどの方角が良いという理由からではありません。

 お墓はあの世に関わる未知の世界のため、吉凶のことをいわれるととても気になるものですが、人によって言うことがまちまちであったり、仏教的には何の根拠のないものが多いので、気にする必要はありません。やはり何より大切なのは「亡き人を供養したい」と思う心だということは改めていうまでもありません。

お墓の承継

 お墓の使用権者が死亡したとき、「お墓を継ぐ」必要がありますが、これを「承継」と言います。お墓は民法に規定された「祭祀財産」という性格をもっており、本人が指定するか、そうでない場合には「慣習により」定め、最終的には家庭裁判所が決めます。

 戦前の家族制度が壊れ、家族形態が多様化したため複雑な問題となっています。子供がいないため承継者がいないというケースも出てきています。

 民営霊園では、無縁化を避けるため「申請者方式」と言って、配偶者や直系の子供の範囲であれば申請者に継承を認め、後から問題となったら裁判所の判断に委ねる方式をとるケースが増えています。こうした社会的変化に対応して、有期限墓地や承継者がいなくても墓地が継続する限り存続する永代供養墓も出てきました。永代供養墓は、一定期間は墓を存続し、その期間が過ぎて承継者がいなければ、予め定められた合祀墓(集合墓)に合祀するという方式が一般的です。

 最初から合祀する形態の永代供養墓もあります。

お墓の引っ越し

Q お墓の引っ越しはできますか?

A 可能ですが、お寺の場合は慎重な配慮が必要です。

一般的な改葬の手続き「墓地・埋葬等に関する法律」の規定通り進めます。

  1. 引っ越し先のお寺か霊園の管理者から「受け入れ証明書」を受け取ります。
  2. 前のお墓の管理者から「埋葬証明書」を受け取ります。
  3. 市町村役場に申請して「改葬許可書」を交付してもらいます。
  4.  前のお墓の管理者に「改葬許可書」を提示します。遺骨を取り出した後、 墓石の*1「魂抜き」が必要です。
  5. 新しいお墓の管理者に「改葬許可書」を提出します。
  6. 新しいお墓に納骨し「納骨法要」をしていただきます。

引っ越し完了

*1 ただの石にしてもらう法要で、その後墓石は処理されます。

注意
改葬で使用権を返還しても永代使用料は、戻りません。
また、この権利を転売することも出来ません。

お墓の使用権

  • 一般にお墓を取得することを「お墓を買う」と言いますが、厳密に言えば墓地を使用する権利を取得する」ことです。
  • 権利関係は、墓地の土地は墓地の運営者の所有物件で、個人にその使用権があり、墓石は個人の所有物件となっています。
  • 改葬する際には、一般には自ら墓石を処分し更地にし、墓地使用権を返還し新たな移動先の墓地使用権を取得します。
  • 墓地使用権を返還する際には、使用権入手費用は原則として返還されることはありません。
  • むしろ墓石撤去費用など要することが一般的です。(最近では入手費用の一部が返還される霊園もあります。)
  • お墓の取得にあたっては、使用権入手費用(一般に「永代使用料」と言う)墓石建設費が必要で、このほか継続的に管理料が必要です。
  • 使用権の名称が「永代」となっていても、管理料の支払いが一定期間途絶えると使用権が消滅し、墓石は撤去され無縁墳墓に合祀されます。